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令和2年第2回定例会(第5号) 本文 2020-06-18
令和2年第2回定例会(第5号) 名簿 2020-06-18

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  1. 音更町議会 2020-06-18
    令和2年第2回定例会(第5号) 本文 2020-06-18


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(高瀬博文君)  報告します。  榎本基議員から、所用のため欠席の届け出があります。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  山川秀正議会運営委員長。 2 ◯議会運営委員長(山川秀正君)〔登壇〕  おはようございます。  本日、議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容について報告をいたします。  令和2年度一般会計補正予算(第5号)について追加提案がありましたので、本日取り扱うことといたしました。このほか、新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書が議員提案により提出される予定であります。  以上、協議の内容についての報告といたします。 3 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 4 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。
    開議(午前10時01分) 5 ◯議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 6 ◯議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、山本忠淑議員、宮村哲議員を指名します。 日程第2 7 ◯議長(高瀬博文君)  日程第2 報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法経済部長。 8 ◯経済部長(傳法伸也君)〔登壇〕  おはようございます。  議案書の33ページをお開き願います。  報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についてであります。  この報告につきましては、土地開発公社から理事会の議決を経た令和元年度決算及び令和2年度事業計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により次のとおり報告するものです。  34ページをお開きください。令和元年度事業報告書であります。  1点目の事業の総括ですが、土地造成事業につきましては、IC工業団地の管理と一時貸付けが行われたところであります。また、IC工業団地完成土地等については1件1区画の分譲が行われ、令和元年度末残高は1億7,054万9,712円、保有面積は完成土地2万3,068.16平方メートルで、未造成土地はありません。  次に、2点目の理事会の開催状況であります。平成31年4月22日を1回目として合計3回の理事会が開催されております。  次に、3点目の決算の状況であります。収益的収入及び支出につきましては、収入が1,780万7,303円、支出が1,348万1,336円となったところであります。  次に、資本的収入及び支出につきましては、収入900万円、支出900万円となったところであります。  続きまして35ページ、令和元年度損益計算書について御報告をいたします。  1点目の事業収益でありますが、土地造成事業収益IC工業団地保有用地の一時貸付収入による附帯等事業収益、貸付特約付分譲に係る借入金額の利子相当分として町が補助した補助金等収益、合わせて事業収益合計が1,779万7,301円となっております。  次に、2点目の事業原価でありますが、1件1区画の販売実績により、土地造成事業原価は1,137万1,706円となり、事業収益から事業原価を差し引いた事業総利益は642万5,595円となっております。  次に、3点目の販売費及び一般管理費でありますが、207万2,776円となっております。内訳は、下段に記載しておりますが、理事会の開催経費及び販売管理費等でございます。事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は435万2,819円となっております。  次に、4点目の事業外収益でありますが、受取利息で1万2円となっております。  次に、5点目の事業外費用でありますが、支払利息は3万6,854円となっております。したがいまして、事業利益に事業外収益を加え、事業外費用を差し引いた当期純利益は432万5,967円となっております。  次に36ページ、令和元年度貸借対照表について御報告をいたします。  まず資産の部でございます。1点目、現金及び預金と完成土地等を合わせた流動資産の合計は3億2,189万8,799円となっております。  次に2点目、定期預金及び投資その他の資産を合わせた固定資産の合計は2億9,256万1,352円で、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は6億1,446万151円となっております。  次に、負債の部でありますが、1点目の流動負債の借入金につきましては、音更町農協ほか5金融機関から900万円の借入れとなっております。  次に2点目、固定負債、その他固定負債につきましては7,686万9,925円となっており、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は8,586万9,925円となっております。  次に資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。  次に2点目、準備金につきましては、当期純利益分を充当した結果、5億2,359万226円となっております。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本合計は5億2,859万226円となり、この結果、負債、資本の合計が6億1,446万151円となっており、資産合計に一致しているものでございます。  なお、37ページの令和元年度キャッシュ・フロー計算書から39ページまでの令和元年度財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に40ページでございます。令和2年度事業計画について御報告をいたします。事業計画につきましては、IC工業団地の分譲及び管理を行うことで、本年度は完成土地4区画、1万1,926.43平方メートルの分譲計画となっております。なお、このうちの3区画は貸付特約期間満了の分譲地となっております。  次に41ページ、令和2年度事業予算について御報告をいたします。  まず、収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1款事業収益につきましては、第1項土地造成事業収益、第2項附帯等事業収益、第3項補助金等収益、合わせて1億2,973万9千円で、第2款事業外収益につきましては第1項受取利息として7千円が見込まれており、収益的収入の合計で1億2,974万6千円とされたところであります。  次に支出でありますが、第1款事業原価、第2款販売費及び一般管理費、第3款事業外費用の収益的支出の合計で9,877万1千円とされたところであります。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1款資本的収入として借入金900万円を見込み、支出につきましては、第1款資本的支出として借入金償還金1,800万円が見込まれているところであります。  また、本年度の借入限度額につきましては2千万円とされたところであります。  なお、42ページの令和2年度実施計画損益計算書及び43ページの令和2年度実施計画貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上、御報告とさせていただきます。 9 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 10 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第3 11 ◯議長(高瀬博文君)  日程第3 報告第3号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 12 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書は49ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第3号繰越明許費繰越計算書について御説明をいたします。  令和元年度音更町繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。  それでは50ページをお開きいただきたいと存じます。  令和元年度音更町繰越明許費繰越計算書。会計区分は一般会計であります。今回報告いたします計算書につきましては、令和2年第1回定例会にて議決をいただきました繰越明許費に係る計算書でございます。  表でありますが、金額の欄は繰越明許費として設定している金額であります。翌年度繰越額の欄については、令和2年度に繰り越した歳出予算の額であります。  繰り越しする事業につきましては、6款産業振興費、1項農業費の道の駅整備事業(造成工事)ほか6件の事業であります。  これらの事業については国の補正予算等によるもので、翌年度に繰り越して事業を実施するものでありますが、翌年度繰越額の合計は8億2,056万7,400円で、このうち一般財源は6,318万400円であります。  以上で報告第3号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 13 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 14 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第3号は、報告済みとします。 日程第4 15 ◯議長(高瀬博文君)  日程第4 議案第1号令和2年度音更町一般会計補正予算(第4号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 16 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第1号令和2年度音更町一般会計補正予算(第4号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億1,783万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ276億7,953万5千円にしようとするものであります。  それでは、歳出から御説明をいたします。7ページをお開きいただきたいと存じます。  2款総務費、1項総務管理費、3目電算情報管理費の12節委託料に70万7千円の追加につきましては、マイナンバー制度における情報連携として児童手当情報の追加が行われることから、これに必要なシステム改修を委託しようとするものであります。なお、財源につきましては、国から事業費の3分の2が措置されることとなっております。  3項消防費、2目非常備消防費の10節需用費に86万9千円の追加につきましては、地域防災力の充実強化を図るため消防団の安全装備品として作業時に装着する耐切創性手袋を141名分、また、保護衣については各分団に1着の計7着を整備しようとするものであります。なお、財源につきましては、国から事業費の3分の1が措置されることとなっております。  3款1項企画費、2目財産管理費の12節委託料に120万9千円の追加につきましては、北海道が施行する音更中央通改良工事に伴い、柏寿台1番17及び19の町有地の一部が買収の対象となりますが、この中にある支障木について、北海道からの補償により伐採業務を委託しようとするものであります。  2項1目統計調査費の10節需用費に14万3千円、11節役務費の22万7千円それぞれの追加につきましては、本年度実施予定の国勢調査に係る事務執務室として当初は庁舎内の会議室を予定しておりましたが、これの確保が困難となったことから、地域の御理解をいただいた上、柏寿台会館を使用することとなったため、新たに必要となる燃料費等の需用費、また、電話機を設置するための役務費を増額しようとするものであります。なお、財源については北海道から事業費の全額が措置されることとなっております。  それでは8ページをお開きいただきたいと存じます。  6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の18節負担金、補助及び交付金5億1,054万2千円の追加につきましては、2件の間接補助事業の実施に伴う補助金であります。  説明欄1行目の産地生産基盤パワーアップ事業補助金につきましては、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき畑作産地等の創意工夫を促進するとともに、農業の国際競争力強化を図るため、地域の営農戦略に基づいた産地の高収益化に向けた取組を支援するものであります。本町からは、GPS自動操舵システムを導入する農業者で組織する音更町ICT農業推進協議会を取組主体として、このシステムを昨年度と本年度の2年間で計370台導入するものでありますが、このたびの補正予算は、北海道からの内示を受けた本年度分の185台に係る導入経費に対して補助を行うものであります。なお、総事業費は5億3,357万6千円で、このうち補助額は予算措置をいたしました2億4,253万4千円であります。  説明欄3行目の畑作構造転換事業補助金につきましては、労働力不足への対応や生産性の向上等の取組を総合的に支援し、競争力のある畑作産地への構造転換を図ろうとするものであります。病害虫抵抗性品種の導入を初め、輪作体系の適正化やバレイショの適期作業の推進等を補助対象としております。実施事業者は音更町農協ほか7団体であり、総事業費については2億7,821万3千円、うち補助額は2億6,800万8千円であります。  3目産業連携推進費につきましては、本年度の道の駅整備事業の財源について、当初予算では国庫補助金を予定しておりましたが、国の地方創生拠点整備交付金の採択を受けたことから、本年第1回定例会にて設置の議決をいただきました音更町地方創生拠点整備交付金基金からの繰入金として財源区分補正を行うものであります。  2項林業費、1目林業総務費の12節委託料に39万円の追加につきましては、昨年度の長流枝内林間広場解体工事の際、現場のトランスから低濃度のPCBが検出されたため、これを処理するための委託料を計上するものであります。  次に、7款建設費、3項建築住宅費、1目建築指導費の18節負担金、補助及び交付金に350万円の追加につきましては、本年度の空き家購入費補助金として、当初予算では8件分、560万円を予算措置しておりますが、5月末現在で8件分の480万円の申請を受け付けており、予算が不足する見込みであることから、5件分の350万円を増額しようとするものであります。  次に、8款教育費、4項社会教育費、5目図書館費の17節備品購入費に25万円の追加につきましては、指定寄附2件分による図書購入費でございます。
     以上、既定の歳出予算に5億1,783万7千円を追加し、歳出予算の総額を276億7,953万5千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。5ページにお戻りいただきたいと存じます。  15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金の1節社会保障・税番号制度システム整備費補助金に47万円の追加につきましては、マイナンバー情報連携に伴う児童手当システムの改修に係る国からの補助金であります。  2節消防団設備整備費補助金に28万8千円の追加につきましては、消防団の安全装備品の整備に係る国からの補助金であります。  5目産業振興費国庫補助金の1節地方創生拠点整備交付金から1億8,719万8千円の減額につきましては、今年度の道の駅整備事業の財源区分補正に伴う交付金の減額であります。  次に、16款道支出金、2項道補助金、4目産業振興費道補助金の16節産地生産基盤パワーアップ事業補助金、17節畑作構造転換事業補助金に合わせて5億1,054万2千円の追加につきましては、これら2件の間接補助事業に係る北海道からの補助金であります。  3項委託金、2目企画委託金の2節統計調査費委託金に37万円の追加につきましては、国勢調査の事業費増に伴う北海道からの委託金であります。  次に、19款1項1目1節繰入金に1億8,744万8千円の追加でありますが、説明欄1行目の地域振興基金につきましては図書購入に係る基金からの繰入れ、また、2行目の地方創生拠点整備交付金基金については、本年度の道の駅整備事業の財源区分補正に伴う基金からの繰入れであります。  では6ページをお開きいただきたいと存じます。  20款1項1目1節繰越金に470万8千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。  次に、21款諸収入、5項1目20節の雑入に120万9千円の追加につきましては、柏寿台1番17及び19地先の町有地支障木伐採業務の実施に係る北海道からの補助金であります。  以上、既定の歳入予算に5億1,783万7千円を追加し、歳入予算の総額を276億7,953万5千円にしようとするものであります。  以上をもちまして議案第1号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 17 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 19 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 20 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 21 ◯議長(高瀬博文君)  日程第5 議案第11号令和2年度音更町一般会計補正予算(第5号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 22 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る追加議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第11号令和2年度音更町一般会計補正予算(第5号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,013万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ279億2,966万6千円にしようとするものであります。  それでは、歳出から御説明をいたします。5ページをお開きいただきたいと存じます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の10節需用費に135万9千円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症飛沫感染防止対策として議場及び特別会議室の各座席において臨席との間にパネル板を計65枚設置しようとするものであります。  次に、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の10節需用費から17節備品購入費まで合わせまして2億4,400万4千円の追加につきましては、GIGAスクール構想推進事業に係る増額補正であります。  この事業につきましては、学校のICT環境整備を推進するため、国が児童生徒に1人1台の学習用端末を整備するものでありますが、本年第1回定例会にて国の補正予算を活用し、町内の各小中学校にインターネット環境を構築するための設計に係る委託料や工事請負費等を予算措置し、本年度に繰り越して実施することとしております。学習用端末については、今後の国の予算措置を見極めた上、複数年で整備していく計画としておりましたが、このたびの感染症の影響による全国的な学校の臨時休業を契機として、国の令和2年度補正予算において前倒しで予算化されたものであります。  また、これに加え、各学校において端末の活用に当たっての支援を行うGIGAスクールサポーター事業をはじめ、家庭における学習活動を充実させることを目的としたインターネット環境を有しない家庭への通信機器の整備や遠隔学習機能の強化をするための設備についても補助事業として予算化をされましたので、これらを活用した上、単年度で事業を実施しようとするものであります。  予算につきましては、10節の需用費については遠隔学習用機器としてウエブカメラ及びヘッドセット、また、マイク等の機器をそれぞれ39台、加えてインターネット環境を有しない家庭に貸し出す通信機器としてワイファイルーター400台、これらの購入に係る経費であります。  11節の役務費につきましては、ただいま申し上げましたワイファイルーター400台に係る通信料であります。各家庭に貸し出す通信機器につきましては町が取得するため、その通信料については契約者である町が一括して負担をするものでありますが、この費用については、機器をお貸しする保護者の方から実費相当額を徴収することとしております。  12節の委託料につきまして、説明欄1行目のタブレット端末設定等業務委託料は、端末の初期設定及び維持管理上の保守に係る委託料であります。また、2行目のGIGAスクールサポーター業務委託料は、各学校にICT技術者等を派遣し、端末の活用に当たっての支援を行うなどのサポート業務に係る委託料であります。  17節の備品購入費については、タブレット端末4,300台の購入に係る経費で、総事業費は先ほど申し上げました2億4,400万4千円であります。  18節負担金、補助及び交付金に139万2千円の追加につきましては、このたびの感染症拡大防止のため、本年度は各小学校のプールを開設しないことから、児童が水に親しむ機会を確保するため、温水プールの利用券を町内の児童2,530名に交付しようとするものであります。  2項小学校費、1目学校管理費の10節需用費に225万1千円、下段の3項中学校費、1目学校管理費の10節需用費に112万5千円それぞれの追加につきましては、小中学校の再開に伴い、感染症対策として換気が必要になることに加え、夏休みの短縮により8月上旬まで授業が行われることに伴う熱中症対策として、扇風機を小学校に279台、ことばの教室等に4台、中学校に162台それぞれ整備しようとするものであります。  以上、既定の歳出予算に2億5,013万1千円を追加し、歳出予算の総額を279億2,966万6千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。4ページをご覧いただきたいと存じます。  15款国庫支出金、2項国庫補助金、7目教育費国庫補助金の3節公立学校情報機器整備補助金に1億2,883万9千円の追加につきましては、GIGAスクール構想推進事業に係る国からの補助金であります。  次に、20款1項1目1節繰越金に1億1,565万4千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。なお、国で予算措置されました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付の額及び使途などについて詳細が決定いたしましたら、これらの補正予算についての財源区分補正を考えているところであります。  次に、21款諸収入、5項1目雑入の21節学習用インターネット通信料に563万8千円の追加につきましては、インターネット環境を有しない家庭に対して貸出しを行う通信機器の通信料として該当する保護者の方に御負担をいただく実費相当額であります。  以上、既定の歳入予算に2億5,013万1千円を追加し、歳入予算の総額を279億2,966万6千円にしようとするものであります。  以上をもちまして議案第11号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 23 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  石垣加奈子議員。 24 ◯2番(石垣加奈子さん)  それでは、教育費のGIGAスクール構想の関連のところでお聞きします。通信環境が整っていない世帯にルーターを貸し出すということになっていますが、通信料は保護者負担となっていますが、これは一月幾らぐらいかかるものなのか、それは定額なのか、その通信量によって変わってくるのかを確認させてください。  それと、生活保護世帯には生活保護費からおりるという説明があったようですが、就学援助を受けている方への支援についてどうなっているのかを確認させてください。  それと、1人1台の端末ということですが、これは1台当たったら小学校から中学校まで同じタブレットを、最長9年になるのか、ずっと使っていくというものなのかを確認させてください。  それと、タブレット4,300台という台数ですが、多分全国で購入されると思うんですけれども、一気に購入できるものなのか、全て同じ機種でそろえられるのかというのを確認したいです。  それと、購入した後、タブレットというのは結構新しいものになっていくと思うので、どのくらい使えるものなのか、更新するときには保護者に負担があるのかどうかというのを確認させてください。 25 ◯議長(高瀬博文君)  八鍬教育部長。 26 ◯教育部長(八鍬政幸君)  5点ほど御質問をいただきました。GIGAスクール構想の中の通信用のルーターの貸出しの件でございます。今回補正予算で上げさせていただきましたワイファイルーターにつきましては、町が、教育委員会が国の補助事業を活用して購入し、それを無償で貸与するというような制度でございまして、それに係る、使用に係る通信料につきましては、御説明のとおり保護者の負担を原則というふうに考えているところでございます。  その上で、今回補正予算を上げさせていただいた現在のところの契約の内容につきましては、法人契約ということで教育委員会が契約し、プランにつきましては一月50ギガまで使えるプランでございまして、それに係る費用につきましては月額1台当たり1,762円でございます。ちょっと消費税の関係で端数がありますけれども、それの400台分ということで、歳入のほうは、雑入のほうは8カ月分ということで予算計上をさせていただいているところでございます。  それから、御質問のありましたそれの通信料に係る生活保護世帯への支援の関係でございますが、今年の5月分から生活保護のほうでは教育扶助の教材費として支給されるという通知を確認しているところでございます。  なお、就学援助につきましては町が独自でやっているものでございまして、それら収入が少ないということで、経済的に苦しいということで就学援助をしておりますので、まだその契約の内容につきましては、現在のところ1,762円ということで御提案をさせていただいていますが、いろいろ契約内容に各キャリアというんですか通信業者で違いがございまして、精査をしている段階でございますが、就学援助の世帯についても優先的な貸し出しをしたいというふうには考えておりまして、全額支援という形になるのか一部支援となるのか。なるべく負担のないような形の支援ができるような制度設計を今後詰めていきたいなというふうに考えてはいるところでございます。  それから端末の使用でございます。端末につきましては、4問目の質問と同じなんですが、4,300台については基本的には同じものを購入したいというふうに考えているところでございます。  ただ、これらがいろいろ設定とか、今後個人個人の設定、学年の設定もしくは学級の設定とかというところがこれから出てきておりますので、その運用面において、児童生徒に1台貸し出しをした場合、引き続き持ち上がっていったほうが運営管理の面でメリットがあるのか、それとも学年ごとにそのタブレットを管理していったほうが運営上いいのかどうか、それにつきましてはちょっとまだ制度の、委託をかけようと思っているんですが、その中の精査ができておりませんので、それにつきましては今後検討というような形になろうかと思いますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  それと、タブレットの更新の件でございます。これは、1人1台端末ということで国のほうから出されたところの中では、メーカーのほうからは4万5千円、国のほうでは4万5千円でございますが、その中で基本的には賄えるということで、いろんなメーカーからそういうものが出ております。  ただ、当然、石垣議員が御心配されるように、いずれ更新の時期は出てこようかと思います。全国の教育委員会では、その後の更新費用につきましても支援はないのかということで要望が上がっているところでございまして、我々も、今回購入をさせていただきますが、今後いずれ更新の時期を迎えます。それについては引き続き国等にもその更新の際の支援等につきましては要望を上げさせていきたいというような考えは持っておりますので、御理解をいただきたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 休憩(午前10時39分) 27 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前10時50分) 28 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  石垣議員。 29 ◯2番(石垣加奈子さん)  それでは、先ほどプランに50ギガというものがあったんですけれども、50ギガで足りるものなのかどうなのか、もしそれを超えた場合1,762円より多く払わなければいけないのかどうかを確認させてください。  それと、先ほど8カ月分の予算を計上しているということでしたが、8カ月だと8月からということだと思うんですけれども、タブレットもルーターもそこからそろって使えるということなのかを確認させてください。  あと、就学援助についてはなるべく負担のないようにという話でしたが、ほぼなく、全額負担していただけるように要望したいと思います。  あとは、更新についても国に要望したいということなので、これも保護者に負担のないようにしていただきたいなというふうに思います。  あと、保護者負担のところでもう一点確認したいんですけれども、お子さんが家に持って帰ったりすると、落としたりとかして壊す可能性もあると思うんですけれども、その壊した場合の保護者負担があるのかどうかというのも確認させてください。 30 ◯議長(高瀬博文君)  八鍬教育部長。 31 ◯教育部長(八鍬政幸君)  まず、法人契約する月50ギガの容量のことでございます。50ギガというとかなりのギガ数ではないかというふうに思われます。子ども達のインターネット、ワイファイを使っての、通しての使い方にもありますが、教育委員会といたしましては、ワイファイルーター、それからタブレットにつきましてもあくまでも学習用の支援のための機器というふうに考えております。そうしたときに、50ギガで足りないことがあるのかどうかというところが検討しなければならないことかというふうに思いますが、基本的には50ギガでは十分足りるのではないかというところで今考えているところでございます。
     ですから、他のいろいろインターネットの動画というんですか、ユーチューブ等の動画とかで授業で出るものがありますが、それを含めても、それ以外の私的な使用がなければ足りるのではないかと。反対に言うと、それ以外のサイトにつながらないようなフィルタリングというんですか、そういったものをタブレット、それからルーターにもしっかりかけられるように今その検討をしているというか、かけられるところと契約をしたいなというところでいろんな通信会社と今検討をしているというところでございますので、上乗せとか増やすとか、そういったところは今考えていないところでございます。  それから、通信料の8カ月分でございますが、8月からという算定をさせていただいております。国のほうでは、タブレット端末も含めまして一刻も早く整備をしなさいと。緊急事態宣言を受けた都道府県においては、国のほうは7月にはというような通知も出ているところでございますが、実際には7月というのは物理的に無理じゃないかなと思っていますが、ただ、いつ今回のコロナの2波、3波、そういったものが来るかわからないという危機感は持っておりまして、そういうことから今回の議会の定例会に急遽補正予算を上げさせていただいて、一刻も早く発注をして、入った際には、そういった有事の場合にも家庭でも遠隔授業というんですか、そういったものの条件がそろえるような形で我々は整備をしたいということで上げさせていただいておりますので。  ですから、その状況にもよりますけれども、最大早くて8月から入れたいという思いで8月から予算要求をさせていただいていますが、これにつきましてはこれから発注をかけまして、またあと感染状況、それからタブレットもろもろ、いろんな総合的に判断をしまして、それよりも遅れてくる可能性もあるとは思いますが、できるだけ早く子ども達にもそういった学習の環境をそろえてあげられるようにしたいということで考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  それから、就学援助費、それから更新費用でございます。これにつきましては何とか負担のないような形の制度設計ができないかなということで、これは町の財政にもかかわることでございますので、よくその辺については十分に慎重に検討をさせていただきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。  また、壊れたときのものなんですが、これにつきましても、国のほうでパッケージで出ているのが、一部補修もついているようなものもあるんですが、いずれにしても国のほうでは4万5千円のパッケージを超えるものは自治体が負担ということですから、なるべくその中でそういったものも含めた契約ができないかどうかということはいろいろと検討させていただいているところでございます。  当然、特に低学年の方とか子ども達が通常の登下校の中で持ち歩いたりとか、保護者のいない中で家庭で使っていた場合にはそういう危険性は十分考えられます。貸し出す場合については、セキュリティーも含めてしっかりと保護者の方にも御理解をいただいた上で持ち帰りをいただくような形で運用面を、方針を決めたいなということで思っていますし、その辺については各学校とも御相談申し上げて、どういった形に貸し出しをしたらいいのか、それについてはこれからしっかりと詰めていきたいなというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 32 ◯議長(高瀬博文君)  石垣議員。 33 ◯2番(石垣加奈子さん)  いずれにしましても、なるべく保護者の負担が増えないようにしていただきたいなと思います。  あともう一つだけ、盗難とかという場合もあるかと思うんですけれども、その辺も考えられているでしょうか。 34 ◯議長(高瀬博文君)  八鍬教育部長。 35 ◯教育部長(八鍬政幸君)  盗難の件でございます。ワイファイルーター、それからギガのタブレットにつきましても基本は学校内、それぞれの教室で使うということがまず前提になるかなというふうに考えております。それ以外で持ち出す形としては、例えば今回のコロナの影響による長期による臨時休業があった場合、これについては、やはり学びの場の確保ということでは貸出しをするような形が有効活用できるんではないかというふうに思っております。  その中でどういった形で盗難の機会が出るのかということになりますので、先ほども言いましたとおり、登下校中の子ども達のちょっとした不注意とか、もしくは第三者的なこととかということを考えると、そこら辺の学校・家庭間のことについては、特に低学年については例えば保護者に取りに来ていただいて貸出しをするとか、そういったことが必要ではないかなというふうに考えておりますし、もし盗難に遭った場合については、ワイファイについては、当然ルーターについては契約を使えないように止めるということは可能だと思いますので、すぐそういった形の盗難届を出して止めてしまうというような対応はとりたいと思いますし、当然被害届とかそういったところも出てくるのかなというふうに思います。  その辺も含めまして、運用面になるかと思いますので、なるべく保護者の負担がないような契約内容等も含めて、場合によっては全てが保護者負担がないということは言い切れないんではないかと思いますが、そういったところも考えながら運営面については検討してまいりたいというふうに考えていますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 36 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山川光雄議員。 37 ◯12番(山川光雄君)  ITとかICTとかってよく私も理解はしていないんですけれども、一つ、タブレットというのは、会社というのは何社かあるんでしょうか。また、学校ごとにその会社というものを統一されて進められるのか。  それから、タブレットの利用に当たって、子ども達にタブレットの使い方を教育するのにどのくらいの時間を考えておられるのか。  それから、実際に運用していく場合、8月からタブレット入っても、実際に授業の中でいつからこれが使う形になるのか、そういうものを予定されているのはいつごろかというのがもしわかればお願いをしたいと思います。 38 ◯議長(高瀬博文君)  八鍬教育部長。 39 ◯教育部長(八鍬政幸君)  まず、タブレットの種類でございます。タブレットにつきましては、外側はいろいろメーカーさんがあるんですが、今タブレットというのはOSというオペレーションシステムということで、通常我々がよく使うのがウインドウズというOSがあります。そのほかにアップル社のアイパッドというiosがあります。そのほかにグーグルのクロームブックというのが3種類ございます。この3種類の中からどれを選択するかというところでございますが、今現在、教育委員会で考えているのは、まだ決定ではございませんが、グーグルのクロームブックというのがいいのではないかというふうに考えているところでございます。  ただ、そのOSが入る側については、それほど例えばキーボードとか使い勝手とか変わらないところがありますので、そういったものについては、いずれにしてもこれは入札とかそういうことになりますので、余りこのメーカーの入ったタブレット、メーカーは指定できないかなと思いますが、そこら辺については仕様書等で同じような形で統一をして発注をしたいというふうに考えているところでございます。ですから、基本的には4,300台同じものが子ども達にはいくという考えでおります。  あと、利用、使い方に当たっての使用の、子ども達が使えるようになる教育の時間ということなんですが、これにつきましては、今現在教育委員会といいますか学校さんの中から、それぞれいろんなICTの活用に当たってのチーム編成を先生方と組ませていただきまして、タブレットを使った授業、それからいろんなそういうICT化のこれからどうしていったらいいのか、運用面も含めて相談する組織を立ち上げるべく今進めているところでございます。我々も正直言ってまだ手に取って持っているものではありませんので、これからそういったチームの中でどういった形で運用していったらいいのか、どういう形で授業も含めてしていったらいいのかの検討になるかというふうに思っております。  それで、一応8月からということで予算のほうは組ませていただいているんですが、学校内の、校内のLAN、ネットワークのLAN工事というのが令和元年度の補正予算をいただきまして、繰り越して、今年各学校の工事をすることになっております。8校ずつで、1期目が9月ごろまで、残りの8校については12月から1月ごろまでに校舎内のLAN工事が完成するということになってきますので、学校内で授業として使っていくということになれば、そのような時期までに運用面も含めてどういった形にしていくのかということを詰めていくような形になるかなというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 40 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  平子勇輔議員。 41 ◯6番(平子勇輔君)  タブレットのことに関しまして、新型コロナウイルスの影響でGIGAスクールが前倒しで準備をされているということで、学校に行けないということで、リモートだとかそういうような部分に対応しての早い対応だと思うんですけれども、何かの文書で読んだんですけれども、先進国で、タブレットを使うことによって学力が低下しているというようなものを読んだ、何かで、ちょっと定かじゃないんですけれども、あるんですけれども、そのような情報とかそういうのってありますか。 42 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育長。 43 ◯教育長(福地 隆君)  こういったタブレットを使った授業を行うことによる学力の低下ということでございますけれども、ICTの推進ということで、今、国を挙げて教育分野に入っていくということで動き出しているところでございますが、タブレットを使ったこういった学習というのが万能ではないということで言われております。例えば実技ですとか実習、そういったものについては遠隔ということになればできませんし、そういったようなことで、できるところ、できないところというのが当然出てきます。それから、余りそちらに偏りすぎますとコミュニケーションとか、実際に人と会ってコミュニケーション云々ということも懸念はされているところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、こういったものについては、学力の低下というのが学力の中のどういった部分なのかということもありますので、決してこういったものは万能ではないんですけれども、長所を生かしながらこれからの教育に生かしていきたいといった、そういった考え方でおります。  以上でございます。 44 ◯議長(高瀬博文君)  平子議員。 45 ◯6番(平子勇輔君)  有効に使えば便利なものだと思いますし、先進国ではタブレットをやめて文字、文章、教科書に戻していっているようなところも聞いたことがございますので、コロナのリモートとは別で、授業という部分に関して慎重に取り扱っていただければなと思います。 46 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山川秀正議員。 47 ◯1番(山川秀正君)  私のほうからも2点ほど質問をお願いをしたいと思います。  1点は、このGIGAスクール構想が提案されたときに、非常に今の時期に事業を行えば有利な、財政的にという話がございました。それで、そのときの説明は、たしか末端の負担は2割程度と。8割以上が国の負担でこの事業は進められるというような説明がされていたと思うんですけれども、そういった中で、今回の補正予算、全体で2億4,500万ぐらいのうち自治体の持ち出しというか一般財源が1億1千万ということで、40%を超えているというような状況だと思うんですけれども、先ほど、今後の国の補正等々によっては財源区分等の話もありましたけれども、実際問題としては、ちょっとそこら辺がどういう見通しなのかということを1点ぜひお聞きをしたいなというふうに思います。  それからもう一点は、今のやりとりといいますか、2人、3人のやりとりを聞いていて思ったのは、学校の環境整備、半分は9月中に終わらせたいけれども、あとの半分は2月ぐらいという、そういう状況の中、そこの環境が整わないと結果的にはタブレットだって有効に活用できないんでないかなという気がして、実は8カ月の予算を組んだという部分で、ちょっとさっき話を聞いていて、印象的に言えばそういう学校での環境、LAN環境等々の整備、遅いところは2月になる、半分ぐらいなるということは委員会の中でも説明されたようですけれども、そういった状況の中で、本当にタブレットが有効に活用できる、タブレットは購入してあるけれども、結果として活用は遅くなると。だけれどもその間だけの負担は発生しているなんていう状況はあってはならないんでないかなという気がしているものですから、その辺についてもう少し説明をお願いをしたいと思います。  以上です。 48 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育長。 49 ◯教育長(福地 隆君)  まず1点目の件でございますけれども、確かに前年度の予算のときにも、3月の定例会の中で最初の補正で組ませていただいた後に財源区分補正ということで、かなり地元負担、地方負担が増えるというような提案をさせていただき、議決もいただいたところでございますけれども、かなりの負担が、町の負担が増えてしまったというような状況でございました。  それで、その後の、当然3月に補正いただいた分につきましては校舎内の無線LANということの整備でございますので、実際に使うに当たってはタブレット端末の整備というのが必要になってきておりまして、それは当初からそういったことで、新年度に入ったらまた補正をお願いしたいというような話をさせていただいておりました。  それで、先ほどの企画財政部長の説明にもありましたけれども、タブレットにつきましては、実は3分の2が今回の国の1次補正の中で見られているんですけれども、残りの3分の1については今のところ町のほうの負担というふうな区分にはさせていただいております。これにつきましては、説明ありましたとおり、国の2次補正のほうの臨時交付金の中で見れる可能性がありますので、これで見てくれば増えてくるという形になりまして、最終的にはGIGAスクールの事業が、ハード面の整備、それから端末も含めると約5億5千万ぐらいの事業になるのかなというふうに思っておりますが、おおむね半分近く、半分いくかどうかまだ執行してみないとわかりませんけれども、約半分近くは国の補助金で行われるような形にはなるのかなというふうに今見込んでいるところでございます。  それから2番目の環境の整備、通信環境の整備も含めた中での運用、負担がきちんとされるのかというようなことでございますけれども、今の見込みにつきましては、教育部長のほうからお話をさせていただいたとおりの整備の見込みということでございます。それで、もともとこの事業は端末の整備が令和2年度から令和5年度までの4年間で行うことというような計画で進んでいたものなんですけれども、コロナの関係で1年で行うようにという前倒しの話になったものでございます。  ですので、かなり正直なところ窮屈な、タイトなスケジュールの中で事業を整備を行わなければならないということもありますし、幾ら私どもが頑張っても市場のほうからのそういった物の供給というのができるのかというようなこと、それから工事が間に合うのかというようなこともございますので、私どもといたしましては最短でできるようにいろいろな工夫をしながら努力をして、この1年の中でなるべく早い時期に環境を整えたいということで考えて現在進めているところでございます。  そんな中で、どうしても学校の通信環境のほうが前期と後期ということに分けて、夏休み、冬休みに分けて工事に入るというようなこともございますので、学校全体、町全体として整備ができて一斉に行われているという状況ができるのは年が開けて1月なり2月なりというような形になってしまいますけれども、これは年度内に、当初4年かけて行う予定であったものが1年で終わらせるということに関しては目標が達成されているのかなというふうには思っております。  それから、余分な負担がないようにということにつきましては、いろいろこれから細部詰めてまいりますので、そのようなことのなるべく起こらないように進めていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 50 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 51 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 52 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 53 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 54 ◯議長(高瀬博文君)  日程第6 議案第2号令和2年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 55 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  それでは、議案書の9ページをお開き願います。  議案第2号令和2年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,720万円にしようとするものであります。  12ページをお開き願います。はじめに下段の歳出から御説明いたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、10節需用費に20万円の追加につきましては、後期高齢者医療制度周知用リーフレットの印刷費であります。このリーフレットにつきましては、例年北海道後期高齢者医療広域連合が入札を行い、印刷済みのリーフレットが市町村に送付されてきておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、スケジュールの関係上広域連合による印刷が中止となり、各市町村がリーフレットを用意することとなったため、本町分として7,500枚のリーフレットを印刷するものであります。  次に、上段の歳入について御説明いたします。  5款国庫支出金、1項国庫補助金、1目1節財政調整交付金に20万円の追加につきましては、歳出で御説明いたしましたリーフレットの印刷に係る費用について、全額国からの財政調整交付金で財源措置されるものであります。  以上、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,720万円にしようとするものであります。  以上、議案第2号の説明といたします。
     御審議をよろしくお願いいたします。 56 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 57 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 58 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 59 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 60 ◯議長(高瀬博文君)  日程第7 議案第3号情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 61 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  議案書の2ページをお開き願います。  議案第3号情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の1ページをお開き願います。  1、改正の理由でありますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)、以下「デジタル手続法」といいます。の施行に伴い、音更町行政不服審査法施行条例ほか2条例を改正しようとするものであります。  2、改正の背景につきましては、行政のデジタル化を推進するためにデジタル手続法が段階的に施行されており、これに伴い、関係条例に係る所要の改正を行おうとするものであります。  ここで、デジタル手続法について、口頭ではありますが、簡単に御説明をいたします。国は、情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、社会課題の迅速かつ柔軟な解決や持続的な経済成長を実現するには社会全体のデジタル化を早急に進めていく必要があると考えております。デジタル手続法は、情報通信技術を活用し行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化を図るために、行政のデジタル化に係る基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずることを目的とし、社会全体のデジタル化を実現することを目的に制定されたものでございます。  資料に戻りまして、3、改正の内容等でございますが、(1)改正する条例につきましては、整備条例として、デジタル手続法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありまして、整備条例第1条として、音更町行政不服審査法施行令条例(平成28年音更町条例第7号)、整備条例第2条は、音更町固定資産評価審査委員会条例(昭和42年音更町条例第14号)、整備条例第3条は、音更町手数料条例(昭和39年音更町条例第7号)であります。  (2)改正の内容でありますが、最初に、1、住民票等に係る用語の整理でありますが、関係条項は記載のとおりであります。改正内容でありますが、(1)住民票の交付手数料及び証明手数料に係る規定において、除かれた住民票を除票に表記を変更するものでございます。  (2)戸籍の交付手数料及び証明手数料に係る規定において、除かれた戸籍に係る附票を戸籍の附票の除票に表記を変更するものであります。  次に2、マイナンバー通知カードに係る規定の整理でありますが、関係条項は記載のとおりであります。改正内容でありますが、マイナンバー通知カードが本年5月25日で廃止されたことに伴い、マイナンバー通知カードの再交付手数料に係る規定を削るものであります。なお、マイナンバーカードについては従前どおりでございます。  次の3、文言の整理等でありますが、デジタル手続法の施行及び上記の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行うものであります。  4、施行期日でありますが、交付の日から施行するものであります。なお、次の2ページから4ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、議案第3号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いいたします。 62 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 63 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 64 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 65 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時28分) 66 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時41分) 67 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第8 68 ◯議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第4号音更町税条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 69 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の4ページをお開き願います。  音更町税条例等の一部改正について御説明いたします。  改正文につきましては4ページから14ページに記載のとおりでございますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の議案第4号関係でございます。5ページをお開き願います。  今回の改正は、国の税制改正の大綱に基づく地方税法の改正によるものでございます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制控除特例や事業等に係る収入減に対する徴収猶予の特例などをあわせた内容となってございます。  1の改正の理由につきましては、地方税法等の改正に伴い、条例を改正しようとするものでございます。  2の改正する条例につきましては、音更町税条例及び音更町税条例等の一部を改正する条例であります。  3の改正の内容であります。(1)個人町民税関係でありますが、四つの事項の改正となってございます。まず1の非課税範囲の改正と2の所得控除の改正につきましては、ともにひとり親に関するものであります。全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消しようとするものであります。1の非課税範囲の改正につきましては、非課税措置対象者の拡大としてひとり親を加える改正であります。なお、ひとり親の要件といたしまして(1)から(3)の記載要件、これら全てを満たす者となっております。この改正は、令和3年度以後の年度分から適用するものでございます。  2の所得控除の改正につきましては、控除対象者の拡大でございます。合計所得金額が500万円以下のひとり親に30万円の所得控除を適用するものであります。この改正につきましても令和3年度以後の年度分から適用するものでございます。  なお、ひとり親に関する本町での現在の影響試算額でございます。令和2年度課税ベースで、1の非課税範囲の改正で最大19名、約30万円、2の所得控除の改正で約40名、60万円から70万円の税収減と見込んでいるところでございます。  3の肉用牛の売却による事業所得に係る課税特例の改正につきましては、適用期限の延長でございます。免税対象飼育牛の特例の適用期限につきまして3年間延長し、令和6年度まで延長するものでございます。また、こちらも参考値ではございますが、令和2年度課税でこの特例に関する免税申請者は67名、免税額は約200万円となってございます。  6ページをお開き願います。  新型コロナウイルス感染症の影響によるイベント中止等に係るチケット払戻しの放棄、住宅ローン減税に係る税額控除に関する特例の創設等でございます。  改正内容でありますが、まず新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントを中止した主催者等に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用でございます。具体的な内容といたしましては、1の新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった文化芸術・スポーツイベントのチケット等を払い戻さず寄附することにより税優遇を受けられる制度となっております。  2の要件といたしまして、(1)の文化庁、スポーツ庁が指定済みのイベントであることや(2)の寄附者は所定の証明書や確定申告が必要となっております。また、令和3年度及び4年度分のイベント等に適用することとされております。  次に、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期間の延長でございます。住宅ローン控除の適用期限について、最長、令和15年までとなっているものを1年間延長し、令和16年度までとするものでございます。令和3年度以後の年度分から適用しようとするものでございます。なお、参考値でございますが、この住宅ローン控除に関しまして、本町におきましては過去10年で年間平均約100人の控除実績となっているところでございます。  次に中段、(2)固定資産税でございます。こちらも四つの項目の改正がございます。1の納税義務者の改正でございます。改正内容は、みなし所有者の対象を拡大するものでございます。これに関しましては、新聞報道等もなされておりますとおり、全国的には所有者不明土地や家屋が増加し、公共事業の推進や生活環境面に様々な課題となっている状況がございます。具体的には、現行法の災害等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できる規定に、新たに、災害の有無にかかわらず、その使用者を所有者とみなし、課税することができることとするものでございます。なお、本町におきまして、現状ではこのみなし課税の適用の案件はないという押さえをしているところでございます。  次に、2の現所有者の申告の改正で、内容は、現所有者の申告の義務化であります。登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者である相続人等は、自分が現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに自分の住所、氏名等について町長に申告しなければならないこととするものでございます。なお、現状におきましても各自治体が独自でお願いとして届け出をいただいているところでございますが、今後は地方税法で義務化された申告となるものでございます。  次に、3の再生可能エネルギー発電設備に係る特例の改正であります。中小水力発電設備に関する軽減率の改定でございます。下段に(例)で記載がなされておりますとおり、今回の改定により、特例による軽減率が縮小となっております。なお、本町には該当する中小水力発電設備についてはございません。  7ページをお開き願います。  4の中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例の改正でございます。改正内容は、軽減対象資産の拡充であります。中小企業が策定した認定先端設備等導入計画、これにつきましては、下段の米印に記載しておりますが、最新機械の導入等の設備投資による生産量の増加、エネルギーの効率化等、労働生産性の向上を図るための計画として町の認定を受けたものに基づき、今回の改正により適用対象に新規に設備投資した事業用家屋と構築物を追加し、固定資産税を軽減し、税額を零とするものです。期間につきましては、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に新たに取得されたものについて、取得年の翌年度分から3年間適用しようとするものでございます。なお、こちらも参考でございます。令和2年度現在でこの要件を満たす特例対象者は、本町におきまして25名となっているところでございます。  次に(3)軽自動車税でございます。軽自動車税の環境性能割の改正でございます。改正内容は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策として、環境性能割の臨時的軽減措置の期間延長でございます。具体的には、税率を1%分軽減する特例の期間を6か月間延長し、対象となる車両の取得時期は2に記載のとおりでございます。  次に(4)町たばこ税でございます。軽量な葉巻たばこの課税方式の改正でございます。背景といたしましては、近年販売が増加しております軽量葉巻たばこと紙巻たばことの間に大きな税率格差が生じており、課税の公平性に問題が生じており、変更の具体的な内容は、重量比例課税方式を段階的に本数課税方式に変更するものでございます。変更内容と時期につきましては(1)、(2)に記載のとおりで、令和2年10月から段階的に施行しようとするものでございます。  8ページをお開き願います。  (5)の還付加算金等でございます。還付加算金等の割合等の改正で、こちらは国税に準じて、表中太枠中の下線のとおり、還付加算金等の割合を市中金利の実情を踏まえ、その割合の引下げを行うものでございます。なお、延滞金につきましては、遅延利息としての性格や滞納を防止する観点からその水準を維持することとしております。また、名称につきましても記載のとおり見直しするものでございます。この改正は令和3年1月1日から施行するものでございます。  次に、下段の徴収の猶予でございます。新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が創設され、事業等に係る収入に減少があった場合に町税の徴収を猶予するものでございます。この特例制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が当来する町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など全ての税目に適用しようとするものでございます。1に徴収猶予の期間、2に担保の提供不要と延滞金の免除について記載しております。  9ページをお開き願います。  (7)国民健康保険税関係でありますが、課税の方法に係る2点の改正で、関係条項につきましては記載のとおりでございます。改正内容につきましては、1点目が課税限度額の引上げで、基礎課税額及び介護納付金課税額の限度額を表のとおり引き上げるものでございます。基礎課税額について、現行61万円から2万円引き上げ63万円に、次の介護納付金課税額は現行16万円から1万円引き上げ、17万円にしようとするものでございます。なお、後期高齢者支援金等課税額の限度額につきましては改正がありませんので、3区分合わせた限度額は、現行96万円から3万円引き上げ、99万円になるものでございます。  2点目が税額の軽減に係る基準の拡充で、はじめに(1)5割軽減の対象となる世帯の所得算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の28万円から5千円引き上げ、28万5千円にしようとするものであります。  次の(2)2割軽減の対象となる世帯の所得算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の51万円から1万円引き上げ、52万円とするものであります。  なお、これらの改正による影響額でありますが、課税限度額の引上げで442世帯、1,027万3千円の増、軽減基準の拡充で16世帯63万2千円の減、合わせて964万1千円の課税額の増を見込んでおります。これらにつきましては令和2年度以後の年度分から適用するものでございます。
     最後に(8)その他につきましては、今回法等の改正に伴い、その他所要の規定の整備及び引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  以上、議案第4号の御説明とさせていただきます。  なお、10ページから43ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 70 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川光雄議員。 71 ◯12番(山川光雄君)  条文等について特にないわけでありますが、ちょっと手続的なことだけお伺いをしたいと思います。  6ページの固定資産税の関係でありますけれども、納税義務者の改正ということで、固定資産税の2、現所有者の申告の改正で現所有者の申告の義務化というのがありますが、これは、登録上の所有者が死亡した場合は3か月以内に申告すれば、その方、申告した方が納税義務者になるということだと思うんですけれども、これを確認する書類といいますか、何か添付する書類というのはどんなものがあるのかだけお伺いします。 72 ◯議長(高瀬博文君)  鈴木総務部長。 73 ◯総務部長(鈴木康之君)  現状の部分になりますけれども、今御説明させていただいたとおり、申告が義務化されたわけなんですが、一部補足で説明しました、今は死亡届を役場の窓口で、御親族の方が通常ですけれども、後日届出等をされた場合に、窓口で、任意なんですけれども、相続人代表者指定届の提出、これをいただいているわけなんです。今、議員おっしゃられた税の関係等も基本的にはこの届出をベースで今窓口対応をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 74 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 75 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 76 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 77 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 0時03分) 78 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 0時58分) 79 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第9 80 ◯議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第5号音更町税条例及び音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 81 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  議案書の15ページをお開き願います。  議案第5号音更町税条例及び音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきまして別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の44ページをお開き願います。  1、改正理由でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する国民健康保険税及び介護保険料、以下「保険税等」といいます。の減免に係る特例を設けるために、音更町税条例及び音更町介護保険等の実施に関する条例を改正しようとするものであります。  2、改正の背景でありますが、保険税等の減免につきましては条例において定めているところでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者に対して保険税等の減免をする場合は国が特例的に財政支援を行うこととしていることから、本町においても関係条例を改正し、保険税等の減免に係る特例を設けようとするものであります。  3、改正の内容等でありますが、(1)改正する条例であります。第1条、音更町税条例、第2条、音更町介護保険等の実施に関する条例の2条例であります。  (2)改正の内容につきましては、保険税等の減免に係る特例の創設であります。改正内容でありますが、保険税等の減免は納期限までに申請することを要件としておりますが、当分の間、新型コロナウイルス感染症の影響により納期限、令和2年2月1日以後のものに限ります。までに申請をすることができなかった者につきましても、申請により減免の対象とする特例を設けるものであります。なお、既に納入している分、納期限が令和2年2月1日以後のものに限ります。についても適用させる扱いとするものであります。  また、当分の間につきましては、現時点の国の財政支援が本年2月1日以降の納期限から翌年の令和3年3月31日の納期分までとなっておりますので、その期間内の元年度及び2年度分の保険税等が減免の対象となるものであります。国の財政支援の期間が延長された場合は、それに準じて対象期間を延長することになるものと考えております。  4、施行期日等でありますが、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用するものであります。  なお、45ページ、46ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  恐れ入りますが、別紙議案第5号関係資料におきまして具体的な減免内容について御説明をいたします。資料のその1であります。新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(案)でございます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税の全部又は一部を減免するものであります。  1、減免対象世帯は、(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。(2)といたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入又は山林収入、以下「事業収入等」といいます。の減少が見込まれ、ア、事業収入等のうち事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。イ、前年の合計所得金額が1千万円以下であること。ウ、収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることの全てに該当する世帯、この二つの区分のいずれかに該当する世帯が対象となります。  2、減免の対象となる保険税でありますが、令和元年度及び2年度の保険税であって、令和2年2月1日から3年3月31日までの間に普通徴収の納期限、特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものになります。  3、減免額につきましては、(1)減免対象世帯(1)に該当する場合は、対象となる保険税の全額を免除するものでございます。(2)減免対象世帯(2)に該当する場合は、下の表の1で算出した対象保険税額に次ページの表の2の減免割合を乗じた額を減免するものであります。  最初に表の1を御説明申し上げます。こちらは対象保険税額を算出する計算式でありまして、減免の対象とすべき金額を次の算式で減少する前年の収入の割合により算出するものであります。A、世帯の保険税額掛けるB、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額割るC、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額で得られた額が減免の対象とすべき保険税額となります。  裏面をお開き願いたいと存じます。  表の2は、前年の合計所得金額に応じた減免割合の表でありまして、その減免割合を先ほどの表の1で算出された金額に乗ずることにより実際に保険税を減免する額を算出することになります。なお、注釈でありますが、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、表の1で算定される対象保険税額の10分の10を減免するものであります。  4、申請に必要な書類につきまして区分ごとに記載しております。(1)減免対象世帯(1)の区分による申請。こちらは、保険税全額免除となる方は記載のアからウの書類、(2)減免対象世帯(2)の区分による申請、いわゆる収入が減少した方の減免申請は、記載のアからオの書類の提出により行うことになります。  なお、収入の減少見込みの算出方法につきましては、例えば申請時点までの一定の期間、帳簿や給与明細書などから、例えば減収後の額が最も低い月などを12カ月分に換算するなどして年間の収入の見通しを立てていただき、前年と比較するなど一定の合理性を持ちながら、収入の減少により生活が困難になっている方への支援の観点から見込みで判断する扱いとしております。  米印でございます。感染症拡大防止の観点から郵送申請も可能としており、その場合は減免申請書に必要な書類のコピーを添付して申請していただくことになります。  次ページでございます。関係資料その2、介護保険料の関係の部分でございます。国保は世帯ごとの課税であること、介護保険は個人ごとの保険料という制度により違いがありますが、減免につきましては先ほどの国保とほぼ同様の内容となっておりますことから、国保で説明した部分と相違がある項目を中心に御説明いたします。  1、減免対象者は、(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った者、(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、ア、事業収入等のいずれかが前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること、イ、収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることの二つの要件を満たすものとなっており、国保と同様に二つの区分のいずれかに該当する方が対象となります。  2の減免の対象となる保険料は、先ほど国保で御説明した内容と同様でございます。  3、減免額の(1)、(2)は、国保で説明した算式と同様に減免額を算出するものでございます。(1)減免対象者(1)に該当する場合は、減免の対象となる保険料の全額を免除するものでございます。(2)減免対象者(2)に該当する場合は、表の1で算出した対象保険料に表の2の減免割合を乗じた額を減免するものでございます。  表の1は対象保険料額を算出する計算式でございます。Aは保険料額掛けるB、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額割るC、主たる生計維持者の前年の合計所得金額で得られた額が減免の対象とすべき保険料となります。  表の2は、国保と所得区分及び減免割合に相違がございます。表の2の合計所得金額に応じた減免割合を表1で算出された金額に乗ずることによりまして、実際に保険料を減免する額を算出することになります。なお、注釈部分は国保と同じでございます。  裏面をお開き願いたいと存じます。  4、申請に必要な書類は、アの介護保険料減免申請書のほか、必要な書類は国保と同様でございます。  なお、本条例改正の対象ではございませんが、後期高齢者医療保険料につきましても広域連合において取扱いが定められたところであり、減免内容は国保と同様でございます。  本条例の改正後、国保、介護及び後期に係る新型コロナウイルス感染症の影響による減免につきまして、広報紙、ホームページ、保険税等の通知時などにおきまして被保険者に周知してまいりたいと考えております。  以上、議案第5号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いいたします。 82 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 83 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 84 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 85 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 86 ◯議長(高瀬博文君)
     日程第10 議案第6号音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 87 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の17ページをお開き願います。  議案第6号音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は17ページから25ページにて記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の47ページをお開き願います。  はじめに改正の理由ですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準、以下「府令」と申します。の改正に伴いまして条例を改正しようとするものであります。  次に、改正の背景ですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準につきましては、府令で定める基準に従いまして市町村の条例で定めることとされております。令和元年10月1日に施行された改正後の府令では、保育等の無償化に伴う所要の改正が行われまして、この府令を市町村の条例で定める基準とみなす旨の経過措置が設けられましたが、当該経過措置の期間が令和2年9月30日までとされておりますので、本町の条例においても同様の改正を行おうとするものであります。  また、令和2年4月1日においても府令が改正されていることから、本町においても同様の改正をあわせて行おうとするものであります。  なお、今回の改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係るものでありまして、特定教育・保育施設につきましては幼稚園、保育園、認定保育園を、特定地域型保育事業は小規模保育事業等のことでございます。  3、改正の内容等ですが、はじめに、昨年の10月1日の改正の内容になります。(1)経過措置により適用された府令の概要は、ア、食事の提供に要する費用の取扱いの変更で、従来はおかず等の副食費については保育料の中に含まれておりましたが、無償化により別途実費を事業者が保護者より徴収することによる改正であります。  イ、小規模保育事業者等に係る連携施設(保育の協力を行う施設)の確保義務の緩和ですが、従来連携先は幼稚園、保育園、認定こども園に限られておりましたが、その範囲を小規模保育事業や企業主導型保育事業等にまで広げるものであります。なお、本町ではりとる・ちっぷす、ひだまりの2園が対象となりますが、それぞれ連携先は確保済みでございます。  ウは、連携施設の確保を猶予する期間を5年から10年に延長するものであります。  米印、いずれの内容も無償化が実施されました令和元年10月1日から実施済みであります。  (2)改正の内容ですが、こちらは今年の4月1日に改正された府令に伴うものでございます。事項の1番、連携施設の確保義務の緩和で、改正の内容は、小規模保育事業者等が自園を卒園した児童を受け入れる施設(連携施設)を確保するのが著しく困難な場合は当該施設の確保を不要としておりますが、町が保育事業者との調整を行うことで卒園児童が引き続き保育の提供を受けることができる場合についても、当該施設の確保は不要とするものであります。  米印、小規模保育事業者とは、利用定員が6人以上19人以下の施設において保育を行う事業者のことでございます。  2番、文言の整理等。引用条項及び文言の整理を行います。主に支給認定という文言を教育・保育給付認定に改めております。  4、施行期日は、公布の日から施行します。  なお、参考資料の48ページから76ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照願いたいと思います。  以上、議案第6号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いします。 88 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  上野美幸議員。 89 ◯5番(上野美幸さん)  改正の内容等の中のウの連携の施設の確保の期間の5年から10年へというところなんですが、この連携のことについてお聞きしたいと思います。ただいま、ちっぷすさんとひだまりさんのほうが連携の施設を持っているということだったんですが、この連携の確約というか契約というか、その内容というのはどうなっているんでしょうか。 90 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 91 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、主に、まず1番目といたしましては、集団保育の提供ですとか相談、助言、それから二つ目といたしましては代替保育の提供、それから三つ目といたしましては卒園児の受入れというような内容の契約になっているということでございます。 92 ◯議長(高瀬博文君)  上野議員。 93 ◯5番(上野美幸さん)  それでは、その内容で契約書を交わしているということの理解でよろしいでしょうか。それを踏まえて今質問、もう一つさせていただきたいんですけれども、この改定の内容なんですけれども、町が間に入ることで保護者が公的なところと民間とというところで提携していくというところで、卒園後、町が間をとりながら自由に保護者が選んでいけるというところではすごく安心感があるなとは思うんですが、今この2園で契約書を交わしているということなんですが、この内容は、卒園児童が引き続き保育の提供を受けることができる場合についてもということで、少しあいまいな感じもあるんですが、町はこういう連携のところの全ての公的とか民間、企業主導型も含めてということなんですが、契約をとって町の方が間にとりながら紹介していくというような内容になるのでしょうか。 94 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 95 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  今回の町の調整と申しますのは、入園申込みにつきまして主に11月にそれぞれ来年度の入園ということで申込みをいただきます。そこで町のほうで点数決めをして希望の保育園に入れるかどうかというのを調整します。その調整という意味でございまして、その2園の関係ではなくて、応募してきたことに対して、申込みに対してどこの保育園に行くという調整をしているということを町全体でやっているということであればあえて結ばなくてもいいという内容でございます。 96 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 97 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 98 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 99 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 100 ◯議長(高瀬博文君)  日程第11 議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 101 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の26ページをお開き願います。  議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の77ページをお開き願います。  はじめに改正の理由ですが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、以下「省令」と申します。の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  次に、改正の背景ですが、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業等の設備及び運営の基準については、省令で定める基準に従い市町村の条例で定めこととされておりまして、省令が改正されたことに伴い、本町においても同様の改正を行おうとするものであります。  3、改正の内容。事項は、1番、連携施設の確保義務の緩和で、改正の内容は、小規模保育事業者等が自園を卒園した児童を受け入れる施設(連携施設)を確保するのが著しく困難な場合は、当該施設の確保を不要としておりますが、町が保育事業者との調整を行うことで卒園児童が引き続き保育の提供を受ける場合についても、当該施設の確保は不要とするものであります。  先ほどの議案第6号での条例の一部改正と同じ内容でございますが、先ほどの改正は北海道が設置を認可した施設に対して町が運営費を給付するための基準の改正に伴うものでございまして、こちらは町が施設の設置を認可するための基準の改正に伴うものでございます。  2番、居宅訪問型保育の対象者の明確化で、改正の内容は、乳幼児の居宅において保育を行う居宅訪問型保育事業について、保護者の疾患、障がい等により養育を受けることが困難な乳幼児においても当該事業の対象であることを明確にするものであります。これまでの文言は、保護者が夜間及び深夜に勤務している場合となっておりましたが、これに、保護者の病気や疲労などにより養育が困難な場合という文言を加えるものであります。  3、文言の整理等は、引用条項及び文言の整理を行います。  4、施行期日は、公布の日から施行します。  なお、参考資料の78ページから80ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照願います。  以上、議案第7号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いします。 102 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 103 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 104 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 105 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第12 106 ◯議長(高瀬博文君)  日程第12 議案第8号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 107 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕
     議案書の27ページをお開き願います。  議案第8号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の81ページをお開き願います。  はじめに改正の理由ですが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、以下「省令」と申します。の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  次に、改正の背景は、放課後児童健全育成事業に従事する者の資格に係る基準、以下「資格基準」と申します。については、省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとされております。省令が改正されたことに伴いまして、本町においても同様の改正を行おうとするものであります。  3、改正の内容。事項は資格基準要件の拡大で、改正内容は、資格基準のうち、従前は都道府県知事又は政令指定都市の長、以下「知事等」と申します。が行う研修を終了することが必須の要件でありましたが、改正後は、知事等または中核市の長が行う研修のいずれかを終了することを必須の要件とするものであります。中核市とは、人口20万人以上で、政令により指定された都市で、道内では旭川市と函館市の二つの市でございます。  4、施行期日は、公布の日から施行します。  なお、参考資料の82ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照願います。  以上、議案第8号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いします。 108 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 109 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 110 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 111 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第13 112 ◯議長(高瀬博文君)  日程第13 議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 113 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の28ページをお開き願います。  議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の83ページをお開き願います。  はじめに改正の理由ですが、介護保険法施行令、以下「政令」と申します。の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  2番、改正の背景は、介護保険料の低所得者への軽減措置については、平成26年4月から消費税率及び地方消費税率の合計、以下「消費税率等」と申します。が5%から8%に引き上げられたことに伴いまして、平成27年4月から所得段階が第1段階の第1号被保険者に対して5%の負担軽減を実施しております。  また、令和元年10月に消費税率等が8%から10%に引き上げられたことから、令和元年度においては、消費税率等の引上げが年度途中であることを踏まえ、半年分の負担軽減を実施しておりまして、令和2年度からは軽減率をさらに拡充し、昨年の半年分から1年分にすることが改正後の政令において定められております。  保険料率につきましては政令の範囲内において市町村の条例で定めることとされていることから、政令に準じて当該率を改正しようとするものであります。  3、改正の内容ですが、所得段階につきましては12段階に分かれておりまして、軽減率については、第1段階は20%、第2段階は15%、第3段階は5%までそれぞれ拡充します。  表の中になりますが、所得段階が第1段階では、非課税世帯に属し、次のいずれかに該当する者で、(1)生活保護または老齢福祉年金受給者、(2)課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者が該当します。  表の破線の下になりますが、現行では年2万2,900円が、改正案では年1万8,300円となります。続きまして第2段階では、非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の者が該当となりまして、現行の年3万2,100円が改正案では3万600円となります。続きまして第3段階では、非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える者が該当となりまして、現行の年4万4,300円が改正案では4万2,800円となります。  米印、第1号被保険者の保険料基準額は第5段階で年額6万1,200円、月額ですと5,100円でございます。なお、第4段階から第12段階までについては従前どおりであります。  4番、施行期日等ですが、(1)施行期日等、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用します。(2)経過措置は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用します。  なお、参考資料の84ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照願います。  以上、議案第9号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いします。 114 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 115 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 116 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 117 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 1時37分) 118 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 1時49分) 119 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14 120 ◯議長(高瀬博文君)  日程第14 議案第10号辺地に係る総合整備計画の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 121 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  それでは、議案書は29ページをご覧いただきたいと存じます。  議案第10号辺地に係る総合整備計画の変更について御説明をいたします。  辺地に係る公共的施設整備のため、西中音更・南中音更辺地、豊田・東音更辺地及び長流枝辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり変更するものであります。  変更する理由につきましては、令和元年度に策定しておりますこれらの辺地計画において、事業費等の変更及び新たに追加をする事業があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、総合整備計画の変更について議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、別冊の参考資料で御説明をいたします。参考資料の一番最終ページであります85ページをお開きいただきたいと存じます。  はじめに、1の辺地の概要であります。辺地につきましては、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活の利便性が低い地域であり、その要件については点線で囲んだ部分でありますが、辺地の中心を含んだ5平方キロメートル以内の人口が50人以上であること、また、これに加えて、この中心からの距離に基づいて算定されます辺地度点数が100点以上であることとなっております。  次に、2の計画策定の趣旨でありますが、地域間格差の是正を図ることを目的に制定されました辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、以下「法」と申し上げますが、これに基づいて辺地に係る総合整備計画を定めた場合には、辺地対策事業債により財政上の支援が受けられることとなっております。  3の計画策定辺地につきましては、西中音更・南中音更辺地、豊田・東音更辺地及び長流枝辺地であります。  4の計画期間につきましては、令和元年度から5年度までの5年間であります。  5の総合整備計画変更の手続でありますが、法第3条の規定により、北海道との協議の上、議会の議決を経て総合整備計画を変更することとなっており、この協議につきましては、本年5月1日付で異議がない旨の回答を得ております。  なお、これらの計画については、計画変更後に総務大臣に提出することとなっております。  6の辺地に対する財政上の特別措置でありますが、総合整備計画に基づいて実施をいたします公共的施設の整備については、辺地対策事業債を財源とすることができることとなっております。起債充当率は原則として100%、また、公営企業債の対象となる施設については50%であります。また、交付税措置として、元利償還金の80%が後年次に措置されるものであります。  7の辺地対策事業区域図でありますが、お配りしております関係資料の図面を御参照いただきたいと存じます。  それでは、議案書の30ページにお戻りいただきたいと存じます。今回の総合整備計画書の変更について御説明をいたします。議案書の30ページ。  はじめに、西中音更・南中音更辺地であります。  計画書の1、概況及び2、公共的施設の整備を必要とする事情については変更はございません。  次に、3の公共的施設の整備計画であります。この表の施設名は橋梁。橋梁長寿命化修繕事業の実施箇所の追加に伴い、事業費等を変更するものであります。変更後の数値を括弧書きで記載しておりますが、事業費が5,536万5千円、財源内訳は、特定財源が3,309万円、一般財源が2,227万5千円で、このうち辺地対策事業債の予定額は2,220万円であります。また、合計額についても変更後の数値を括弧書きで記載をしております。  それでは、31ページをご覧いただきたいと存じます。  次に、豊田・東音更辺地であります。  計画書の1、辺地の概況については変更はございません。
     2の公共的施設の整備を必要とする事情でありますが、1番上の農業経営近代化施設から一つ下の橋梁までについては変更はございません。その下の飲用水供給施設を新規事業として追加するものであります。その内容につきましては、本地域の浄水場は供用から19年以上を経過し、近年では供給が終了している部品もあり、老朽化により機器異常等を未然に防止するため浄水場機器設備の更新を実施する。また、同地域で実施している道営事業により支障となる既存配水管の移設工事を実施するとともに、耐震管へ変更することで管路を増強し、安定した水道水の供給を図る、この5行を追加するものであります。  次に、3の公共的施設の整備計画であります。  はじめに、施設名は橋梁。橋梁長寿命化修繕事業の実施箇所の追加に伴い事業費等を変更いたします。こちらも変更後の数値を括弧書きで記載しておりますが、事業費が1億4,612万2千円、財源内訳は、特定財源が8,766万円、一般財源が5,846万2千円で、このうち辺地対策事業債の予定額は5,840万円であります。  次に、下段の施設名は飲用水供給施設。東部簡易水道整備事業を追加いたします。事業費は4,290万円、財源内訳は、特定財源が2,780万円、一般財源が1,510万円で、このうち辺地対策事業債の予定額は680万円であります。また、合計額についても変更後の数値を括弧書きで記載しております。  それでは32ページをお開きいただきたいと存じます。  最後に、長流枝辺地であります。  計画書の1、辺地の概況及び2、公共的施設の整備を必要とする事情については変更がございません。  次に、3の公共的施設の整備計画であります。施設名は飲用水供給施設。東部簡易水道整備事業の工事費の増加に伴い、事業費等を変更するものであります。変更後の数値を括弧書きで記載しておりますが、事業費が6,659万円、財源内訳は、一般財源が6,659万円で、このうち辺地対策事業債の予定額は2,530万円であります。  以上をもちまして議案第10号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 122 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 123 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 124 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 125 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 126 ◯議長(高瀬博文君)  日程第15 議案第12号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 127 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の2ページをお開き願います。  議案第12号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、音更然別北9線ほか道路改良舗装工事です。  契約の方法は一般競争入札です。  3、契約の金額は1億3,695万円です。  4、契約の相手方は、村上・ドゥテック特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町木野大通西5丁目2番地3、村上土建開発工業株式会社代表取締役、村上亙氏で、構成員は、音更町木野大通西5丁目2番地3、株式会社ドゥテック代表取締役、澤田信幸氏です。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの特定建設工事共同企業体が参加し、6月11日に入札を執行したものでございます。  なお、工事内容、入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第12号関係資料を御参照願います。  以上、議案第12号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 128 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 129 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 130 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第12号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 131 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 132 ◯議長(高瀬博文君)  日程第16 議案第13号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 133 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の3ページをお開き願います。  議案第13号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、橋梁長寿命化修繕工事です。  2、契約の方法は一般競争入札です。  3、契約の金額は9,240万円です。  4の契約の相手方は、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏です。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、五つの単体企業が参加し、6月11日に入札を執行したものでございます。  なお、工事内容、入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第13号関係資料を御参照願います。  以上、議案第13号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 134 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 135 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 136 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 137 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。
    日程第17 138 ◯議長(高瀬博文君)  日程第17 議案第14号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 139 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の4ページをお開き願います。  議案第14号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、音更小学校校舎屋上改修工事です。  2、契約の方法は一般競争入札です。  3、契約の金額は7,678万円です。  4、契約の相手方は、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏です。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの単体企業が参加し、6月11日に入札を執行したものでございます。  なお、工事内容、入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第14号関係資料を御参照願います。  以上、議案第14号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 140 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 141 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 142 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第14号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 143 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第18 144 ◯議長(高瀬博文君)  日程第18 議案第15号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 145 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の5ページをお開き願います。  議案第15号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、柳町小学校校舎改修建築主体工事です。  契約の方法は一般競争入札です。  3、契約の金額は7,249万円です。  4の契約の相手方は、音更町木野大通東12丁目3番地13、道東ハウス工業株式会社代表取締役、原勇氏です。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、二つの単体企業が参加し、6月11日に入札を執行したものでございます。  なお、工事内容、入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第15号関係資料を御参照願います。  以上、議案第15号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 146 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 147 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 148 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第15号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 149 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第19 150 ◯議長(高瀬博文君)  日程第19 議案第16号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  本件につきましては、坂本夏樹議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、退場を求めます。 休憩(午後 2時13分) 151 ◯議長(高瀬博文君)  休憩します。 再開(午後 2時14分) 152 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 153 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の6ページをお開き願います。  議案第16号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは、議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、柳町小学校校舎内窓改修工事です。  2、契約の方法は一般競争入札です。  3、契約の金額は6,930万円です。  4の契約の相手方は、音更町南鈴蘭南2丁目4番地、坂本工建株式会社代表取締役、坂本夕樹氏です。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、五つの単体企業が参加し、6月11日に入札を執行したものでございます。
     なお、工事内容、入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第16号関係資料を御参照願います。  以上、議案第16号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 154 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 155 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 156 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第16号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 157 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 2時17分) 158 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。 再開(午後 2時18分) 159 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第20 160 ◯議長(高瀬博文君)  日程第20 議案第17号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 161 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の7ページをお開き願います。  議案第17号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案の説明をいたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的は、魅力発信エリア・道の駅整備事業建設工事です。  2、契約の方法は随意契約です。  3、契約の金額は11億779万6,800円です。  契約の相手方は、宮坂・村上・ジオックス特定建設工事共同企業体、代表者は、帯広市西4条南8丁目12番地、宮坂建設工業株式会社代表取締役、宮坂寿文氏で、構成員は、音更町木野大通西5丁目2番地3、村上土建開発工業株式会社代表取締役、村上亙氏及び音更町新通1丁目6番地19、株式会社ジオックス代表取締役、鳥海学氏であります。  道の駅整備事業につきましては、設計、建設、運営及び維持管理業務を民間事業者に一括発注するDBO方式により事業を取り進めており、令和元年5月に実施いたしました音更町道の駅整備事業に係る公募型プロポーザルを経て株式会社オカモトを代表事業者とするヴェスタおとふけグループと町との間で締結した基本協定に基づき、昨年度は基本計画、基本設計及び実施設計業務と造成工事を実施しておりまして、今年度はこれらに引き続き建設工事を行います。なお、この契約につきましては、基本協定に基づき、当該工事の請負業者となる特定建設工事共同企業体と6月11日に見積もり合せを執行したものでございます。  工事内容、見積もり合わせの結果及び図面につきましては、別冊の議案第17号関係資料を御参照願います。  以上、議案第17号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 162 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 163 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 164 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第17号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 165 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第21 166 ◯議長(高瀬博文君)  日程第21 議案第18号財産の処分についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 167 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の8ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第18号財産の処分について御説明をいたします。  本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  次のとおり土地を処分する。  1の土地の所在地、地目及び地積でありますが、所在地については、音更町柏寿台2番地2のうちで、地目は宅地であります。また、地積は1万1,260.65平方メートルであります。  次に、2の処分の目的については、遊休資産の処分であります。  3、処分の方法については随意契約、4、処分の価格については2,750万円であります。  5、契約の相手方については、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏であります。  なお、位置図につきましては議案関係資料として配布しておりますので御参照いただきたいと存じます。  この土地の処分につきましては、この土地が本町地区における優良な宅地を供給できる一団の土地であることから、民間事業者の提案方式によって宅地分譲を続けることとしまして、宅地の区割りや道路の配置、購入希望価格などの提案を募り、その内容を総合的に評価した上、優先交渉権者を決定したものであります。  公募の結果といたしましては、2者から応募があり、選定に当たっては9名の町職員による柏寿台町有地公募型プロポーザル方式宅地造成事業審査委員会におきまして、審査要領に基づき、参加資格と提出書類の審査及び提案内容のプレゼンテーション、加えて委員からの質疑応答を行ったものであります。審査結果につきましては、子育て世帯が購入しやすい分譲価格、子ども達の安全性と除雪のしやすさに配慮した道路配置などがすぐれていた村上土建開発工業・高橋組グループを優先交渉権者として選定したところであります。  平均分譲価格は、1平方メートル当たり1万8,080円、坪単価で5万9,822円、また、平均面積は1区画当たり250.23平方メートル、75.69坪で、区画数は45区画であります。  なお、分譲価格については現時点での人件費や資材費をもとに算定されたものであり、今後これらの費用が変動した場合には、分譲価格にも多少影響する可能性がございます。  提案内容につきまして、宅地等の造成工事は村上土建開発工業株式会社が行い、株式会社高橋組が土地を所有し、宅地分譲を行うこととなっていることから、株式会社高橋組を土地売買契約の相手方とするものであります。  スケジュールにつきましては、開発行為の協議終了後、本年10月から来年の7月にかけて造成工事を行い、8月からの分譲を予定しているものであります。  以上を申し上げまして、議案第18号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 168 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 169 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 170 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第18号について採決します。
     本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 171 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 2時27分) 172 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 2時39分) 173 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第22 174 ◯議長(高瀬博文君)  日程第22 陳情第2号音更町開町120年記念事業において町の鳥としてカワアイサ(河秋沙)の制定を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  坂本夏樹総務文教常任委員長。 175 ◯総務文教常任委員長(坂本夏樹君)〔登壇〕  総務文教常任委員会審査報告を申し上げます。  令和2年第1回定例会で本委員会に付託され、継続審査となっておりました陳情第2号音更町開町120年記念事業において町の鳥としてカワアイサ(河秋沙)の制定を求める件につきまして、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  令和2年6月18日。音更町議会議長高瀬博文様。総務文教常任委員長坂本夏樹。  審査に係る委員会開催日は、令和2年3月5日、4月22日、5月29日、6月15日の4日間であります。  審査に当たりましては、管内市町村の花、木、鳥の指定状況やカワアイサの生態等に関する資料を求め、実態について確認したほか、陳情者から直接願意などについて聴取し、慎重に審査を進めたところであります。  審査における主な意見につきましては、特に町民の皆さんからカワアイサを町の鳥として制定することに反対が出ていないのであれば、多くの署名が添えられたこの陳情に賛同したい、カワアイサは皆さんから愛されるキャラクターであり、毎年継続的に飛来してくると思えることから制定すべき、カワアイサがかわいいと十分承知したが、町民の皆さん方から本当にいいねという思いを受けた中で決めるべきであり、議会が陳情を採択、不採択という形でかかわるべきではない、町の鳥をカワアイサにするという部分を議会の一任で決めるというのは難しいと思うが、カワアイサの命を守り保護していく活動は必要だろうと思う、カワアイサの滞在時間が極めて短く、広く町民に見ていただくことが今の時点では非常に難しい、しかしながらカワアイサの命の営みを末永く見守っていくという部分については異論がない、これらの意見がありました。  審査結果についてでありますが、採決を行ったところ、「カワアイサの小さな命の営みを今後町全体の町民の輪で末永く見守っていけるように」の部分を一部採択と決定しました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。 176 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川光雄議員。 177 ◯12番(山川光雄君)  一部採択ということでありますが、私はちょっとこの一部採択について、採択すべきものと、不採択にすべきものと、一部採択すべきものと、会議規則ではこの三つの区分で結論を出すということになっておりますので、この一部採択すべきものというのが会議規則からいうと合致しているわけでありますが、今結果として一部の文面、陳情趣旨中「小さな命の営みを」というような部分について、部分だけを採択するということで、採択できないのは、「町の鳥に制定していただきたく陳情する」というその部分が不採択ということだと思いますが、この委員会の審議の中で、一部、「小さな命の営みを」を一つの項目として捉えられたというようなところについて、委員会の中でいろんな意見があったのではないかというふうに思うわけでして、委員会ではそのようなところで、これを一部としてみなすというようなことの意見が、どのような意見が出されたのかお伺いをしたいと思います。 178 ◯議長(高瀬博文君)  坂本委員長。 179 ◯総務文教常任委員長(坂本夏樹君)  御質問は、一部採択の文言について、文面にあります「カワアイサの小さな命の営みを今後町全体の町民の輪で末永く見守っていける」、ここを一部とみなす意見があったかどうかという御質問かと思います。  このたびの総務文教常任委員会、この陳情につきましては、報告でも申し上げましたが、4度にわたり慎重審議をしたところであります。さらに委員の皆さんが不明な部分につきましては、陳情者の方から丁寧な資料もいただきまして説明を受けたところでありますが、陳情者の陳情趣旨、陳情事項を審議する際に、様々な意見の中で、報告でも申し上げましたけれども、これが本当に議会として取り扱うべき案件なのかという意見ですとか、開町80周年のときに町の花と木が制定されましたけれども、鳥は制定されるはずのものがされないようだったというような内容から、非常に町の鳥として制定することが悩ましいという意見がありました。そういった中で採決を諮ったところ、各種の意見がありましたけれども、一部採択という結論になってございます。  この文面でありますけれども、陳情者の思い、さらにこの会の皆さんが数度にわたり、多くの方に委員会傍聴いただきました。非常に皆さんのカワアイサを愛する気持ちが委員会にも伝わってまいりましたし、委員の皆さんの発言からも、カワアイサかわいい、カワアイサのファンになったというような思いが発言として残っております。そういった意味から、委員会としましては、この一部採択した文面を重要視しようという思いが一部採択という結果につながったのではなかろうかというふうに思っております。  以上です。 180 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 181 ◯12番(山川光雄君)  ありがとうございます。  申し合わせ事項の中には、議会運営に係る申し合わせ事項の第9章の中に、議決したときはその結果を請願者等に通知する。この場合、一部採択で、採択できない事項についてはその理由を簡潔に付すということに申し合わせ事項としてなっているわけです。今、委員長のほうからお話しありましたように、町に実現性を求めるということは非常に悩ましいというような結論の中で、町の鳥に制定するということは、町側にそれを伝えるということは非常に悩ましいというような判断で不採択になったんだろうというふうに私は思っております。  今、委員長からお話しありましたように、全体的にはこの陳情については十分理解できるというようなことが伝わってまいりました。私もこの陳情については、非常に町民の方々の訴えてこられるお気持ちは十分理解できるわけでありますが、そのことを含めながら、会議規則の中で採択か不採択か一部採択かとなると、非常に判断がしにくい部分があるのではないかというふうに思っておりまして、過去に趣旨採択という方法がとられたことがあると思いますが、この趣旨採択であれば陳情者の意見を十分に議会側としても受けとめれるし、陳情者もその部分では納得していただけるものではないかなというふうに思うわけでして、この趣旨採択ということを念頭に委員会の中で検討されたのかどうかお伺いしたいと思います。 182 ◯議長(高瀬博文君)  坂本委員長。 183 ◯総務文教常任委員長(坂本夏樹君)  御質問は趣旨採択の議論があったかどうかということかと思います。公式の委員会の発言の場で趣旨採択というような御意見等はなかったように記憶してはおりますが、過去そういった趣旨採択をしたという事例があるというのは個人的には存じ上げておりました。  しかしながら、先ほど山川議員からも会議規則の紹介をしていただきましたけれども、音更町議会提要の第94条の請願の審査報告では、山川議員おっしゃるとおり、採択すべきもの、不採択とすべきもの、一部採択すべきもの、この3通りの結論ということが示されておりましたので、私からも委員の皆さんにはこの三つの結論で熟慮願いますということを申し上げるとともに、その2項では、委員会は、必要があると認めるときは請願の審査結果に意見をつけることができるということもありましたので、これも加えて常任委員会の場で、正式な場で申し上げたところであります。結論としましては、趣旨採択、これについての議論は委員会の中では行われてはおりません。 184 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 185 ◯12番(山川光雄君)  趣旨採択について、今回、趣旨採択を大いに議論する必要があるのではないかと。今回の陳情を見てそのように実は感じたわけでありまして、今まで一部採択の場合は、項目がありまして、前文があって、要望するものの項目が一つ、二つ、三つとかと並べられて、その中で、これはちょっと実現性が難しいのかなとなると、それは不採択にして、残りは採択というような一部採択の考え方をもって整理したと思うわけでありまして、今回の場合は項目がなく、全て文章で一つの項目として出されている部分を、その文言の本文でないところの部分が採択というような形になっているので、趣旨採択と同じような意味を持っているんではないかなというふうに思って今回委員長に質問させていただきました。  新聞報道によりますと、陳情者は希望が見えたということで、委員会で参考人に来ていただいて意見をお聞きになり、そして十分な審議時間をされたということで、十分陳情者としては、全部満足というわけにはいきませんけれども、議会の議員の人には理解してもらったんでないかというようなことを記者のインタビューに、希望が見えたというような発言されていると思います。  私は、今回の委員会の中で一部採択はやむを得ないものとは思いますが、趣旨採択という制度の中で今後取り扱うということが重要でないかということで、意見だけ申し上げて終わります。 186 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山本忠淑議員。 187 ◯19番(山本忠淑君)  今山川委員から指摘がありました点につきましては、決め事としてはおっしゃるとおりの経過があるというふうに私も思っております。しかし、先ほど坂本委員長から委員会の報告を受けました。まだ議事録を見ることができませんので、内容について承知できない面が多々ありましたが、委員長の報告は、6点のいずれも否定でなくて、委員会の皆さんが4回にわたって大変熱心に議論をされて、最終的には、私は今回の一部採択というこの結論は、五百数十名の署名された方、提案者のグループの皆さんの熱意、そういったものをしっかり受けとめた大変奥の深い結論の出し方であったなというふうに実はある意味感動いたしておりました。  確かに一部町民の声ということがあったとか、あるいは陳情の文案について不備があるとかいう指摘があったというふうに、傍聴者が4回も傍聴されておられるわけですから、いろんな声が町内に広がっていたことも事実であります。しかし、委員長の報告によりますと、これはまさしく山川委員が今おっしゃっていましたように趣旨採択なんですよ。ただ、最後におっしゃっていましたように、議会がここで町の鳥として開町120年というこの年に決めなさいというこの決定をすることがどうかということは、これはやはり悩みであろうというふうに私も当初から思っておりました。しかし、思いはそこにあったところでありますけれども、幸か不幸か120年記念式典は来年になってしまいましたし。  そういった状況を判断しても非常に奥の深い、先に道筋をつける委員会の決定であったというふうに思いますし、これは決して違反でない決定であるというふうに私は受けとめておりまして、報告に賛同する気持ちでいっぱいでございます。十分論議されたというように。  幸いにも今年は4組のカワアイサが営巣して、そして町のシンボルとしてすばらしい増改築が終わるこの年に、町の庁舎の池に2組おりて、実態は40羽ぐらいのひなが誕生しているわけですけれども、残念ながら音更川に到達したのは30羽というふうに聞いておりますが、これもやはり自然を守る会の皆さん方の応援があって実現できたことでありますし、先ほどの報告の中で、瞬時で、見る時間がない鳥だからとおっしゃいますけれども、これは生態系として、どうしても川に渡って十勝川を下って、札内川か十勝川かどこかで、小魚があるところでひなが育たなければ子孫が継続していかないというこの生態系を考えたときに、いろんな意味を含めて今回のこの結論の出し方、そして町に対しては否定でない、不採択でない方向を追求をしたということは、今後自然を守る会の皆さん方が、来年また4月から5月に、間違いなく千畳敷の公園の200年、300年の樹齢のあの樹洞の中で何羽かのひなが誕生することは期待できるわけでありますし、30羽のひなが育って、将来に向けて永遠に音更町の役場の目の前でひなが誕生するということが起きるわけでありますから、私は実は冒頭の委員長の報告、ある意味感動して、皆さんに感謝をして賛同したいという思いでいっぱいであります。  その辺のことについては委員長に聞くことはもうないわけでありますけれども、いわゆる、私が申し上げましたように、これは先に道筋をつけた一つの結論であるというふうに委員長も受けとめておられるかどうか。そして、陳情者の皆さんの願意を肯定的に受けとめた結論であるというふうに委員長も受けとめておられるかどうか、そのことだけを確認したいと思います。 188 ◯議長(高瀬博文君)  坂本委員長。 189 ◯総務文教常任委員長(坂本夏樹君)  ただいま山本議員より二つの質問をいただきました。その前に、この委員長報告に対して、奥深い決定であった、あるいは委員長報告に賛同できるというような温かいお言葉を頂戴しまして、私のほうこそ感激しておるところでありますが、二つの質問のまず1点目、これらの議論の中で、新聞報道での陳情者の御意見なども発言で出てまいりましたけれども、こういったものが町へのメッセージになっているのかどうかという質問ではなかろうかというふうに思います。  理事者の皆さんにもこの陳情第2号の議論については、当然同席して議論を聞いて、見守っていただけたことと思います。委員の皆さんからは、町の鳥を制定するには町民の皆さんの同意が必要ではないか、それにはアンケートをとるべきではないか、そういったような質疑等が寄せられたのも事実であります。カワアイサが千畳敷公園から音更川までよちよち歩くそのタイミングですけれども、それが短くて、町民の方に見ていただけないんではないかというような意見もありましたけれども、これについても、委員の皆さんの思いはそれぞれかと思いますけれども、発言の中では、毎年必ず来るんだというような意見もあったところであります。  こういった議論が具体的に丁寧にされた委員会だったんではなかろうかというふうに思っておりますので、そういったことについては町へのメッセージにつながっているんではなかろうかというふうに考えております。  先ほど議会提要の中から御紹介いたしましたけれども、この審査結果には意見を付することができるというふうにありますが、結論的には今回この意見を付するということは正式にはありませんでしたけれども、理事者の皆さんにも心打つところがあったんではないかなというふうに思っております。  次に、2点目の陳情者の思い、願い、願意が伝わっているのかというところについてでもありますが、今申し上げましたとおり、町のメッセージにもなっているんではないかというふうにも思いますし、委員会の中では十二分に陳情者の山西さんの思い、さらに傍聴に来ていただいた町民の皆さんの思いをむげにしない結論であったんじゃないかなというふうに思うのと同時に、新聞報道ではありますけれども、陳情の重要な部分を理解してもらえた、希望が見える結果だったというふうに記事を拝見しまして、このさらなる希望は町への宿題にもなるのかなというふうに思っております。  以上です。 190 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 191 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 192 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第2号ついて採決します。  本件に対する委員長報告は一部採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 193 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり一部採択と決定しました。 日程第23 194 ◯議長(高瀬博文君)  日程第23 陳情第3号農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改定に反対する件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  堀江美夫経済建設常任委員長。 195 ◯経済建設常任委員長(堀江美夫君)〔登壇〕  経済建設常任委員会審査報告をいたします。
     本定例会の初日に経済建設常任委員会に付託されました陳情第3号農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改定に反対する件につきまして審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき、審査の経過及を御報告申し上げます。  令和2年6月18日。音更町議会議長高瀬博文様。経済建設常任委員長堀江美夫。  委員会開催日は、令和2年6月10日、15日の2日間であります。  審査に当たりましては、種苗法に関する資料、北海道で主に栽培されている登録品種と一般品種、そして北海道における主要農作物等の種子の生産などについて資料要求し、審査を進めたところであります。  各委員からは、内容についてさらに十分な議論をすべきとの意見が多く、結果、継続審査となりました。  以上、経済建設委員会審査報告といたします。 196 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 197 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 198 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第3号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 199 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり継続審査と決定しました。 休憩(午後 3時16分) 200 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 3時25分) 201 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第24 202 ◯議長(高瀬博文君)  日程第24 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、陳情の審査及び所管事務調査等のため閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 203 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第25 204 ◯議長(高瀬博文君)  日程第25 意見案第1号新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山川秀正議員。 205 ◯1番(山川秀正君)〔登壇〕  それでは、意見案第1号を提案させていただきます。  新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和2年6月18日。  提出者、山川秀正、賛成者、上野美幸議員、坂本夏樹議員、方川克明議員、堀江美夫議員、鴨川清助議員。音更町議会議長高瀬博文様。  案文の朗読をもって提案説明にさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書。  新型コロナウイルス感染症は、多くの方々が罹患し、とうとい命が失われるなど、かつて経験したことのない厳しい状況が続いており、住民の不安や負担はますます増大している。  さらに、感染症の拡大防止に向けた外出や各種イベントの自粛要請等に伴う消費の落ち込みや国内外からの観光客の大幅な減少などは、地域における住民の暮らしや経済活動はもとより、経済全体に深刻な影響を及ぼしている。  こうした中、本町では、住民の安全・安心を確保し、暮らしへの影響を最小限とするため、感染症の拡大防止や落ち込んだ地域経済の回復を図るべく、関係機関と連携しながら地域における最善の方法を選択し、全力を挙げて様々な取組を進めている。  よって、国におかれては、国民の命と健康を守るため、引き続き感染症を早期に終息させるための徹底した対策を実施するとともに、地域経済や住民生活への甚大な影響を踏まえ、中小企業・小規模事業者や農林漁業者などの経営の継続と地域住民が安定した日常生活を送ることができるよう、次に掲げる事項を一刻も早く実現することを強く求める。  1、徹底した感染対策による新型コロナウイルス感染症の早期終息。  2、新型コロナウイルス感染症発生時に、検査体制を含め徹底した感染拡大防止策。  3、医療提供体制の整備と治療薬等の開発促進。  4、地方自治法の地域振興策等への万全な財政措置。  5、「新しい生活様式」を実践するための各種財政支援。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年6月18日。音更町議会議長高瀬博文。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)宛てでございます。  以上、よろしくお願いをいたします。 206 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 207 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 208 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 209 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程追加の議決 210 ◯議長(高瀬博文君)  お諮りします。  ただいま議案第19号音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件が提出されました。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 211 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 休憩(午後 3時33分) 212 ◯議長(高瀬博文君)  休憩いたします。 再開(午後 3時35分) 213 ◯議長(高瀬博文君)
     休憩前に引き続き、会議を開きます。 追加日程 214 ◯議長(高瀬博文君)  議案第19号音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を議題とします。  提出者の説明を求めます。  小野信次町長。 215 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  議案第19号について私から御説明をさせていただきたいと存じます。音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。  本町では、本年7月19日をもって現農業委員会委員が任期満了を迎えることから、本定例会に本件議案を提案するものでございます。  本町の農業委員会委員の定数は19人でございますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、これからお名前を申し上げる19人の委員の任命について議会の御同意を得ようとするものであります。議案の記載順に申し上げます。  西中音更北18線8番地にお住まいの石川清光氏であります。昭和35年11月27日のお生まれで満59歳、農業をされており、今回で5期目でございます。  次に、下士幌北4線東49番地にお住まいの大西忠義氏であります。昭和36年1月24日のお生まれで満59歳、農業をされており、今回で4期目でございます。  次に、下音更北6線西21番地にお住まいの石王雅士氏であります。昭和42年5月23日のお生まれで満53歳、農業をされており、今回で4期目でございます。  次に、豊田東9線42番地にお住まいの土田純雄氏であります。昭和34年5月10日のお生まれで満61歳、農業をされながら音更町農業協同組合代表理事専務をなされており、今回で4期目でございます。  次に、上然別西7線99番地にお住まいの高野春夫氏であります。昭和36年4月5日のお生まれで満59歳、農業をされており、今回で3期目でございます。  次に、東音更西1線29番地にお住まいの松川博氏であります。昭和38年9月25日のお生まれで満56歳、農業をされており、今回で3期目でございます。  次に、長流枝幹線77番地にお住まいの平尾秀元氏であります。昭和30年1月1日のお生まれで満65歳、農業をされながら木野農業協同組合副組合長をされており、今回で2期目でございます。  次に、音更西3線47番地にお住まいの田守文夫氏であります。昭和39年10月31日のお生まれで満55歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、東和西3線68番地にお住まいの林雅浩氏であります。昭和40年8月11日のお生まれで満54歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、豊田東7線31番地にお住まいの白川勝氏であります。昭和41年5月8日のお生まれで満54歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、万年基線32番地にお住まいの茂古沼美則氏であります。昭和41年12月25日のお生まれで満53歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、駒場東1線西20番地にお住まいの鈴木賢氏であります。昭和48年4月22日のお生まれで満47歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、十勝川温泉北1丁目2番地にお住まいの貞廣渉氏であります。昭和51年12月7日のお生まれで満43歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、南中音更北4線3番地にお住まいの田守康浩氏であります。昭和38年4月12日のお生まれで満57歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、中音更基線58番地にお住まいの飯尾誠氏であります。昭和42年6月8日のお生まれで満53歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、東和西2線25番地にお住まいの久保靖彦氏であります。昭和42年6月25日のお生まれで満52歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、東士狩西5線32番地にお住まいの茂古沼憲宏氏であります。昭和42年7月21日のお生まれで満52歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、東音更東5線49番地にお住まいの安田敏氏であります。昭和43年12月22日のお生まれで満51歳、農業をされており、今回が新任でございます。  最後に、木野大通東5丁目2番地13にお住まいの辻和義氏であります。昭和53年3月16日のお生まれで満42歳、弁護士をされており、今回が新任でございます。  いずれの方々も地域からの推薦、農協からの推薦などにより公募に応じていただいており、農業に関する豊かな識見を有し、また、農地利用の最適化の推進に熱意をお持ちの方々であります。  なお、御経歴につきましてはお手元に資料を配付させていただいておりますので、説明を割愛させていただきたいと存じます。  以上、任命の御同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 216 ◯議長(高瀬博文君)  人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。  議案第19号は同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 217 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、同意することに決定しました。 閉会(午後 3時44分) 218 ◯議長(高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  令和2年第2回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...